新型コロナウイルスにより売上が減少している法人や個人事業者に対して支給する「持続化給付金」と「家賃支援給付金」は、その申請期限が今日令和2年12月1日現在であと45日と差し迫っている。
その期限は令和3年1月15日(金)までであり、具体的には電子申請の送信完了の締め切りが、令和3年1月15日(金)の24時までとなっている。
そもそも、この2つの給付金について簡単に説明すると、
「持続化給付金」とは、感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を差します。
「家賃支援給付金」とは、新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃(以下、賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金を差します。
現時点では、その申請期限の延長について、国やメディアなどでアナウンスはない。
そして、今日現在の概要ページ上でも「※上記は、10月27日時点の予定期間となります。」と掲載されている。
こういう期限のあるものについて、一定の割合で間に合わなくなる人が私も含めて発生する。
また、第3波以降が発生している時点で、前にも増して経営状態が切迫し、これからもっと給付金の必要性が出てくる企業があると考えた場合、その期限の延長は通常なら考えられる。
しかも支給条件の売上判定期間が令和2年12月の売上まで対象となっていることを考慮すると申請期限が翌月の1月15日ではスケジュールがタイトな気もする。
以上のことから楽観視すると申請期限の延長はあり得る。
が、
結論:
延長になる可能性はあるが、令和3年1月15日が期限だと思って申請を間に合わせるのが良い。
延長が決まったら、ここに情報元をリンクして追記します。
おしまい。
2021/01/15追記
実質一ヶ月間の延長になりました。注意点は『2021/01/31まで』に『提出期限に間に合わない理由の申し出』を行い、『2021/02/15まで』に『申請の提出を済ませなくてはならない』です。
頑張って!
家賃給付金 公式
経済産業省 公式見解